マンションや建売住宅を購入する際、通常は土地も含まれているため、さほど土地にシビアになる必要はありませんが、戸建住宅を建てる際には、自分で土地を用意しなければなりません。新規に土地を購入する場合と、親族などに土地を譲り受ける場合とがありますが、住宅用の土地に関する基礎知識を幾つか紹介します。
地目
土地は利用目的に応じて、不動産登記規則により「地目」が定められています。「地目」には、田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、があります。この地目により、土地の固定資産税なども定められるため、利用目的に応じた地目である必要があります。祖父母等の田畑を譲り受けて住宅を建てる際は、農地転用という「田、畑」→「宅地」への変更手続きが必要となり、地町村の農業委員会への届出(場合によっては都道府県知事の許可)が必要です。
用途地域
土地は地目だけではなく、その土地に何が建てられるのかについて、都市計画法により詳細に定められています。地域ごとの都市計画によって決められていますが、その対象範囲内かそうでないかによって、大きく都市計画区域と都市計画区域外に分かれています。都市計画区域では、さらに市街化区域(市街化を促進)、市街化調整区域(市街化を抑制)、無指定区域(未線引き区域、白地地域とも呼ばれる)に分けられ、市街化調整区域では何らかの許可を受けないと家は建てられません。
都市計画区域 ――― 市街化区域
――― 市街化調整区域
――― 無指定区域
都市計画区域外
さらに市街化区域では、用途地域と言って、その土地に建てられる建物の用途や規模が規制されています。用途地域は12種に分けられており、中には住宅が建てられない用途地域もあります。土地の決定の際には、住宅が建てられる土地か否か、また周囲にどのような建物が建築可能な土地なのかも確認しておく必要があります。
<用途地域>
住居系 ・・・第1種低層住居専用地域(低層住宅の専用地域)
・・・第2種低層住居専用地域(低層住宅の専用地域、今日規模名店舗もOK)
・・・第1種中高層住居専用地域(中高層住宅の専用地域)
・・・第2種中高層住居専用地域(中高層住宅の専用地域、必要な施設もOK)
・・・第1種住居地域(住宅用地域、小規模な店舗・事務所等もOK)
・・・第2種住居地域(住宅用地域、店舗・事務所等もOK)
・・・準住居地域(住居と共に商業等の用途に供する地域)
商業系 ・・・近隣商業地域(近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便を図る地域)
・・・商業地域(店舗、事務所等の利便を図る地域)
工業系 ・・・準工業地域(環境悪化のおそれのない工業の利便を図る地域)
・・・工業地域(工業の利便を図る地域)
・・・工業専用地域(工業専用地域)