もう一つ、家を建てる際に重要となるのが、建築基準法による「接道義務」です。都市計画区域内の土地の場合、その土地が2m以上、幅員4m以上の道路に接している必要があります。しかし、この法律が施行された昭和25年以前の道路は幅員が4mに満たない道路が多く、将来的に幅員4mに拡幅するという条件で認められる道路があります。(建築基準法42条2項道路)。
このいわゆる2項道路の場合、将来的に道路が拡幅できるように、建物を道路からセットバックさせて建てることが求められます。また特定行政庁が指定する位置指定道路や、路地状通路の規制など、道路には多くの規制や緩和条件が設定されていますので、土地購入の前に、不動産業者や専門家に、住宅建設が可能な道路の有無についても確認しておくことが必要です。