建物も同様ですが、土地・建物を所有した場合、土地の所有権等を保全するために「登記」が必要となります。登記には、土地や建物の物理的な現況を表示する「表示登記(登記簿の表題部)」と、土地の権利や抵当権設定などを行う「保存登記(登記簿の権利部)」があります。表示登記は土地家屋調査士に、保存登記は司法書士に依頼することが一般的です。
(土地家屋調査士)
土地の場合は、所在・地番・地目・地積、建物の場合は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積、という不動産の物理的現況を登記簿の表題部に表す「不動産の表示に関する登記」を所有者の代理として行います。主な業務は、土地の境界に関する調査・測量・分筆・合筆・地積変更・地目変更、建物の新築・増築・減失などの登記等です。
(司法書士)
不動産の権利関係を、登記簿の甲区、乙区欄に表す「不動産の権利に関する登記」を所有者の代理として行います。主な業務は、売買・贈与・相続による所有権移転登記、抵当権の設定・抹消登記、商業・法人の設立登記、供託手続き、その他裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成等です。